第1条(名称)
本会は、彩光会と称する。
第2条(目的)
本会は、会員の美的感性の養成と新鮮で創造的な技術の向上を図り、併せて地方美術の発展に寄与することを目的とする。
第3条(会員)
本会は、本会の目的に賛同する美術愛好者を以て組織する。
第4条(会議)
本会は、毎年春に定例総会を開き、下記のことを決定する。
(1)年間事業計画
(2)予算及び決算
(3)役員の決定
(4)その他
2 事務局会議
会長、副会長、事務局長及び常任理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、随時開催し、下記事項を協議する。
おって、協議内容により、会長が必要と認める会員を加えることができる。
(1)総会委任事項及び決定事項の具体的な運営について
(2)緊急を要する事項について
(3)その他、会長が必要と認めた事項について
第5条(事業)
本会は、第2条の目的達成のため、下記の事業を行うことができる。
(1)展覧会の開催
(2)講習会、研究会の計画
(3)その他
第6条(役員)
本会に、下記の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)常任理事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)監事 2名
(6)顧問 若干名
第7条(役員の選任・任期)
本会の役員は、総会において会員の推薦により選出され、任期は2年とする。但し、再任はさまたげない。
第8条(役員の任務)
1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
3 常任理事は、会の目的遂行のために会務全般について提言し、円滑な運営を補佐する
4 事務局長は、会長の指揮により、会務全般の企画運営、連絡調整及び会計経理を行う。おって、会長の承認を得て、事務局員を置くことができる。
5 監事は、本会の会計を監査し総会に於いて報告するとともに、会務の円滑な運営を補佐する。
6 顧問は、本会の目的に賛同し、助言及び事業等に協賛する。
ただし、任期は第7条の規定は適用を除外し、会長が認める期間とする。
第9条(加入)
本会の加入は、随時、会員の推薦により、会長の認可を得て行う。おって会長は、次期総会に報告し、承認を得るものとする。
第10条(顕彰)
本会会員として多年にわたり活動し、事情により現役引退した会員で、本会発展に顕著な貢献をしたと会長が認めた場合、名誉会員として名簿に登載し、これを顕彰する。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、総会より次期総会までとする。
第12条(経費)
本会の経費は、会費並びに事業収益及び寄付金等を以てこれにあてる。会費は、総会において決定する。
第13条(補則)
この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
第14条 (附則)
この会則は、昭和33年度設立総会で制定し、施行する。
この会則は、平成7年度総会日以降有効とする。
この会則は、平成19年度総会(4月7日)で改正し、即日施行する。
この会則は、平成20年度総会(4月12日)で改正し、即日施行する。
この会則は、平成22年度総会(4月10日)で改正し、即日施行する。
この会則は、平成25年度総会で改正し、即日施行する。